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「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の対応について
健康保険では、会社員の配偶者等で一定の収入が無い場合は、被扶養者として健康保険に加入することで保険料の負担が発生していませんが、一定以上の収入が発生した場合には社会保険料を支払う必要があります。
これにより、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控えることが、「年収の壁」と言われています。
これにあたり、社会全体の労働力の確保、労働者の希望に応じた働き方を後押しするため、「年収の壁・支援強化パッケージ」が国より示されましたので、以下の通りお知らせします。
1.特例措置の内容(「130万円の壁」への対応)
パートやアルバイトで働く方が社会保険適用とならない場合で、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入基準額を超過した場合でも、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能です。
※収入基準額
60歳未満の方:年間130万円未満
60歳以上または障害年金受給者の方:年間180万円未満
2.特例措置の対象者
①雇用契約上、収入見込みが収入基準額内におさまる方
※恒常的に収入基準額を超過する方(基本給が上がる等)は、対象外です。
②事業主の人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入超過した方
※フリーランスや自営業者等で、特定の事業主との雇用関係にない方は、対象外です。
3.「事業主の証明書」の提出
健保にて必要と判断した場合、「事業主の証明書」の提出を求めます。
例:被扶養者の資格確認調査(検認)を実施した際、前年の年間収入が収入基準額を超過していることが判明した場合、「就労証明書」(雇用契約内容が分かる書類)と併せて「事業主の証明書」の提出を求めます。
4.注意点
「事業主の証明書」を提出すれば、必ず扶養継続されるというものではありません。
雇用契約内容やその他の扶養認定基準に該当しない場合は扶養削除となります。
5.参考
厚生労働省チラシ:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ
UDトラックス健康保険組合